介護職員処遇改善加算について

1.制度における処遇改善加算に関する経緯

もともとは、平成21年度に他の業種との賃金格差を縮め、介護における雇用を安定化させるという目的で都道府県に交付されたのが、現在の介護職員処遇改善加算の前進とも言える「介護職員処遇改善交付金」でした。
この介護職員処遇改善交付金は、平成23年まで実施されておりましたが、国の財政は危機的状況となり、介護職員処遇改善交付金を廃止し、代わりに平成24年4月より介護報酬として組み込まれる「介護職員処遇改善加算」が新設されました。要するに、国の公金では交付できないので、市町村の介護保険財政で報酬を捻出する仕組みが創設されたということになります。
よって、現在は、介護職員処遇改善加算の拠出先は利用者、札幌市ということになります。

2.当社における処遇改善加算金の運用

処遇改善加算金は、介護報酬(売り上げ)に対して、国が定めた掛率で算出された金額の報酬を札幌市、利用 者から受けます。つまり、売り上げに比例して処遇改善加算金の入金額も変動することになります。利用者数が少なければ、また介護度が低ければ、その分、処遇改善加算金も少なくなります。また、一定の算定条件を満たさなければ、処遇改善加算金は減額となります。
当社は、各事業所の売り上げは変動しますので、職員の支給内容に大きく支障をきたさないための対策として、当社の場合は処遇改善加算金を個々の事業所単体で収支計上するのではなく、会社全体で合算し、そのうえで下記の要領で支給してきました。

3.介護職員処遇改善加算Ⅰの算定要件

算定要件は、賃金改善+キャリアパス要件Ⅰ+キャリアパス要件Ⅱ+キャリアパス要件Ⅲ+職場環境等要件の全てを満たし、全ての情報を職員に周知することです。

  • 注)「キャリアパス要件Ⅰ」…職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
    「キャリアパス要件Ⅱ」…資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
    「キャリアパス要件Ⅲ」…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること 「職場環境等要件」…賃金改善以外の処遇改善を実施すること
    ※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。