特定処遇改善加算について

1.特定処遇改善加算に関する経緯

国は、平成29年12月8日の閣議決定において「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進める」ことを示し、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定加算と称す)が創設され、令和元年10月より適用することとなりました。
これは、従来算定してい処遇改善加算Ⅰとは全く別の基準のため、特定加算を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。
当社は、この要件を満たしたうえで、特定加算を取得し、法律上のルールに則って該当する職員に対し賃金を支給します。

2.特定加算の取得要件

  1. ①現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること。
  2. ②介護職員処遇改善加算の「職場環境等要件」に関し、複数の取り組みを行っていること。職場環境等要件は、
  3. ③賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行なっていること。

※特定加算は2区分あり、特定加算(Ⅰ)は、介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。特定加算(Ⅱ)は、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
※当社は、特定加算(Ⅱ)を取得しています。

3.当社における処遇改善加算金の運用

特定加算は、介護報酬(売り上げ)に対して、国が定めた掛率で算出された金額の報酬を札幌市、利用者から受けます。つまり、売り上げに比例して特定処遇改善加算金の入金額も変動することになります。利用者数が少なければ、また介護度が低ければ、その分、特定処遇改善加算金収入も少なくなります。
各事業所の売り上げは変動しますので、職員に対する支給金額に大きく支障をきたさないための対策として、当社の場合は特定処遇改善加算金を個々の事業所単体で収支計上するのではなく、法人全体で合算し、年に2回(5月、10月)に分けて支給します。

4.令和3年度の特定処遇改善加算金の支給要件

特定加算金を職員に支給するには、法的根拠に基づいた分配のルールが定められているため、これを遵守し支給することになります。
下記のルール1~2を満たす前提で、支給対象とする職員をグループに区分けします。

  1. ①グループA: 経験、技能を有する介護職員(管理職)
  2. ②グループB: その他の介護職員(正社員・介護職)
  3. ③グループC: その他の職種(契約社員・介護職、パート・介護職、看護職、事務職)
  4.  

※ルール1
経験、技能のある介護職員(介護福祉士で勤続10年以上の者、または相応の者)に対し、「月額8万円の処遇改善となる者」または、「改善後の賃金が年収440万円以上となる者」が原則、事業所単位で一人以上。
「その他の介護職員」の賃金引き上げ幅をより高くすること。

※ルール2
「その他の介護職員」の平均の引き上げ幅が、「その他の職種」 の賃金引き上げ幅をより高くすること。

       

5.職場環境等要件についての当社の取り組み状況

  1. (1) 令和3年度の資質向上の目標及び計画
    令和3年度・資質向上の目標及び計画
  2. (2) 職場環境等要件
    ①資質の向上やキャリアアップに向けた支援
    働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修の受講費・交通費の助成や受講・受験の際の柔軟なシフト調整をします。スキルアップを目指す者に対する認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修等の受講費・交通費の助成や受講の際の柔軟なシフト調整をします。
    ②両立支援・多様な働き方の推進
    有給休暇を取得しやすい環境の整備として、適切な人員配置、有休取得の推進を行います。
    ③腰痛を含む心身の健康管理
    短時間勤務労働者等の健康診断を行ないます。
    ④やりがい・働きがいの醸成
    毎日のミーティング、毎月の職員会議等により、勤務環境の改善、業務の改善、ケア内容の改善を行ないます。

  3. (3) その他
    キャリアパス制度を活用し、非正規社員を正規社員へ転換し、モチベーション、経済面の向上に努めています。