国は、平成29年12月8日の閣議決定において「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進める」ことを示し、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定加算と称す)が創設され、令和元年10月より適用することとなりました。
これは、従来算定してい処遇改善加算Ⅰとは全く別の基準のため、特定加算を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。
当社は、この要件を満たしたうえで、特定加算を取得し、法律上のルールに則って該当する職員に対し賃金を支給します。
※特定加算は2区分あり、特定加算(Ⅰ)は、介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。特定加算(Ⅱ)は、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
※当社は、特定加算(Ⅱ)を取得しています。
特定加算は、介護報酬(売り上げ)に対して、国が定めた掛率で算出された金額の報酬を札幌市、利用者から受けます。つまり、売り上げに比例して特定処遇改善加算金の入金額も変動することになります。利用者数が少なければ、また介護度が低ければ、その分、特定処遇改善加算金収入も少なくなります。
各事業所の売り上げは変動しますので、職員に対する支給金額に大きく支障をきたさないための対策として、当社の場合は特定処遇改善加算金を個々の事業所単体で収支計上するのではなく、法人全体で合算し、年に2回(5月、10月)に分けて支給します。
特定加算金を職員に支給するには、法的根拠に基づいた分配のルールが定められているため、これを遵守し支給することになります。
下記のルール1~2を満たす前提で、支給対象とする職員をグループに区分けします。
※ルール1
経験、技能のある介護職員(介護福祉士で勤続10年以上の者、または相応の者)に対し、「月額8万円の処遇改善となる者」または、「改善後の賃金が年収440万円以上となる者」が原則、事業所単位で一人以上。
「その他の介護職員」の賃金引き上げ幅をより高くすること。
※ルール2
「その他の介護職員」の平均の引き上げ幅が、「その他の職種」 の賃金引き上げ幅をより高くすること。